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離婚・家族問題Divorce and Family problems

1.離婚を考える前に


(1)冷静な判断

離婚を考え始めたときには、パートナーの悪い面ばかりが目につきます。良い面を評価できず、悪い面ばかりが気になるようでは共同生活は破綻寸前です。もう一度冷静な目で、パートナーの良いところを評価し、悪いところを過大評価しないようにしてみて下さい。これだけでも相手を見直すきっかけになり、円満な家庭環境を再構築することも可能です。


(2)子どもや親族への影響

子どもさんがおられるならば、離婚がお子さんに及ぼす影響を考えてみてください。お父さんがいない家庭、あるいはお母さんがいない家庭よりも、ご両親がいらっしゃる家庭の方が子どもさんに良いことは言うまでもありません。また結婚するときにあなた達を祝福してくれた、それぞれの両親やご親戚、そして友人たちはお二人の別居・離婚を残念に感じることでしょう。

一度別居や離婚をすると、ご夫婦が元通りに戻ることは極めて困難です。思い付きや一時の感情で行動し、あとから後悔しないよう熟慮した上で、別居・離婚を決断するようにしてください。

2.離婚に際し、解決しなければならないこと

施設写真
 財産分与・慰謝料・親権・養育費

 離婚に際しては、財産分与・慰謝料・養育費・親権など、様々な問題を解決しなければなりません。また、その手続も 協議離婚・調停・裁判など複雑多岐に渡ります。法律上権利が認められても、たとえば養育費や慰謝料を相手が合意通りに支払ってくれない場合も多いのです。よく「離婚をするときは、結婚するときの数倍疲れる」と言われますが、仕事・子育て等の合間に離婚問題を、一人で解決するのは非常に困難です。


 これらの複雑な問題を解決するには、高度な法的知識が不可欠です。ご夫婦の間の話し合いでは、夫の言い分だけがまかり通ったり、あるいは法的知識のない人は相手方の言い分を全面的に認めてしまいがちです。法律の専門家に依頼することで、離婚後の生活をまもり、人生の新たなスタートへとつなげなければならないのです。


3.離婚の手続


(1)話し合いによる離婚(協議離婚)

夫婦で話し合って、離婚や今後の生活について合意ができれば離婚成立となります。すべての問題点を夫婦で話し合って解決しなければならないため精神的に非常につらいものがあります。もっとも裁判所などの第三者を関与させない方法ですので、双方の同意を得た円満な解決方法だともいえます。協議離婚が離婚全体の90%に及びます。

協議離婚の場合は夫婦の話し合いだけで解決できます。しかし「はやく新しい生活に移りたい」という一心で。慰謝料・財産分与・親権など、離婚時にきちんと決めておくべきことを決めないままに離婚することもよくあることです。この安易な離婚が、後々になって大きなトラブルとなりかねません。


(2)調停による離婚(離婚調停)

協議離婚が成立しない場合、または相手が話し合いに応じない場合、家庭裁判所に舞台を移し「調停」として争うことになります。「調停」と「裁判」は異なるものですが、調停前置主義といって「調停」をせずに裁判を起こすことはできませんので、協議離婚が成立しない場合は、家庭裁判所で「調停」を申し立てることになります。。

この調停では裁判官と調停委員が間に入り、話し合いによる解決を目指します。話し合うべき問題点についてお互いに合意できれば調停が成立し、合意した内容を家庭裁判所が「調停調書」にまとめてくれます。この「調停調書」を離婚届とともに市町村役場に届ければ「調停による離婚」が成立します。しかし残念ながら調停には強制力はなく、お互いが調停での話し合いに納得できなければ、調停は「不調」という形で終わり、次の段階である裁判上の離婚を求めることとなります。


(3)裁判上の離婚

話し合いによる協議離婚も成立せず、調停も不調に終わった場合の最終手段です。どうしても離婚を求めるのであれば訴えを提起せざるを得ません。たとえ相手方が離婚を拒否したとしても、家庭裁判所が離婚を認める判決を下すことにより離婚が成立します。協議離婚や離婚調停と異なり、相手の同意は必要ないのです。もっとも裁判上の離婚が認められるには民法で規定する離婚事由が必要です。民法770条は以下の5つの場合に限り離婚事由と規定しています。

  ・ 配偶者の不貞行為
  ・ 配偶者の悪意の遺棄
  ・ 配偶者の生死が3年以上不明な場合
  ・ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  ・ 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

このうち最初の4項目は判断に窮することはありませんが、最後の「婚姻を継続しがたい重大な事由」は具体的に規定されておらず、最終的には各事例ごとで裁判官が判断することになります。これまでの判例等を踏まえた高度な法的判断が必要になりますので、判断にお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。


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