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大阪市城東区所在、陽光合同法務事務所です。

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〒536-0017 大阪市城東区新喜多東1丁目4−4

帰化・在留許可Immigration

1.帰化・在留許可申請

院長写真


日本に在留する外国人は、在留資格(全部で27種類)の許可を得て、日本に入国し在留することになります。ここでは外国人は、許可を受けた各在留資格で許容された範囲の活動を行うことができると定められています。

入国管理局への申請に際しては、納税状況を証明する書類のほか、雇用先の会社に関する証明書類など、申請する在留資格や状況に応じて様々な書類を求められます。

当事務所では、外国人の方々に代わり、入国管理局に対し、在留許可の申請・更新手続を行っております。


2.在留資格取得からビザの取得まで


(1) 日本国内での手続
在留資格認定証明書交付申請(日本の入国管理局へ)本人または代理人
在留資格認定証明書交付(日本の入国管理局より)日本にいる本人または代理人に送付
※ 在留資格認定証明書を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、日本国外の在外日本公館でのビザ申請・交付手続をせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合がある。

(2)本国での手続
在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請
在外日本公館にてビザ交付

(3)日本への入国
日本入国(上陸許可)旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出(上陸港にて)

注) 2012年7月9日以後、新しい在留管理制度の導入により、成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港においては、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期間在留する外国人(以下、「中長期在留者」)に対して「在留カード」が交付されます。その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(原則として、地方入国管理局から当該住居地に郵送)。


3.在留管理制度

 在留カード
 

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。

住所変更や勤務先などを変更した場合、届出義務があります。在留する外国人の情報を継続的に把握することで、在留管理に必要な情報把握の精度が向上し、ひいては外国人の方々に、住民としての必要なサービスを受けていただけます。

Who this applies to: A Resident Card will be issued to persons residing in Japan who have been granted a status of residence with a period of stay of more than three months.

・ A Resident Card will not be issued to persons with Temporary Visitor status or persons with
Diplomat or Official status.
・ For special permanent residents, a Special Permanent Resident Certificate will be issued
instead of a Resident Card.
 


YOUKOU law-office陽光合同法務事務所

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