1.遺産争いを防ぐための遺言の作成

「きょうだいは他人の始まり」という言葉があります。その上さらに、それぞれのきょうだいに配偶者や家族が応援団としてついていますから、一層始末が悪く、なかなか話がまとまりません。「サラリーマン、退職金だめなら、親の遺産」とも言われるくらいですから、遺産をめぐる争いが起こるのは無理からぬことかも知れません。
しかしこのような遺産争いを防ぐためには遺言をするのが最も有効な方法といえるのです。
例えば、遺産として土地と建物と預貯金がある場合、「長男には土地と建物を、二男と長女には預貯金をそれぞれ2分の1ずつ相続させる。」というような遺言を残しておけば、それぞれが遺言通りの財産を取得することが出来るのですから、争いの余地は格段に少なくなるといえるでしょう。また家業を継いでいる子には、家業に必要な財産を相続させたいと思うのは当然でしょうし、面倒をよく見てくれる子供には、まったく寄り付かない子供よりも多く相続させたいと考えるのが親の人情です。このような場合、遺言をすることによって法律で定められた相続の割合を修正することができるのです。
2.遺言が特に必要な4つの場合
財産がある限り、遺言をすることが望ましいのですが、特に遺言が必要な場合を4つあげてみましょう。
(1)夫婦の間に子供がいないとき
子がない場合に夫が死ぬと、妻が全財産を相続できると思っている人もいます。しかし夫に兄弟姉妹があれば、妻の相続分は4分の3で、残り4分の1は夫の兄弟姉妹にいくことになります。そこで、このような事態になるのを回避するための方策として、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を残しておくのです。そうすれば遺言通り、妻が全財産を取得できることになるのです。いわば遺言は「苦楽を共にしてきた妻への感謝状」です。
(2)相続人同士が不仲、または疎遠なとき
たとえば先妻の子と後妻との間では血縁関係がなく、とかく感情的になりがちです。遺言できちんと財産わけをしておかないと、遺産分割で争いが起こりかねません。また、子供の間や親子の間が円満を欠くときも、遺産争いとなるおそれがあります。
(3)相続人以外の人に財産を分けてあげたいとき
たとえば長男が死亡した後、その嫁が亡夫の親の世話をしている場合、嫁は相続人ではないので、遺言をせずにその親が死亡すると、遺産は亡夫の兄弟姉妹が相続し、嫁は何も貰えないことになります。このような場合、亡夫の親としては、遺言で相応の財産を嫁に贈与しておく必要があります。これを遺言による贈与、すなわち遺贈といいます。ほかにも内縁の配偶者も相続人ではありませんので、同様のことがいえます。
(4)相続人がまったくいないとき
相続人が全くいない場合、遺産は特別な事情がない限り国庫に帰属します。そこで親しい人や、世話になった人にあげたいとか、社会福祉法人、寺・教会等に寄付したいという場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
3.公正証書遺言のすすめ
ご自分で遺言書を書かれる方もいらっしゃいますが、遺言書には法で決められた書式があり、その決まりに違反すると遺言書は無効になってしまいます。さらにご自分で遺言書を書かれた場合には、紛失のおそれや、相続人等による変造・隠匿のおそれもあります。
当事務所では公正証書遺言の作成を御推奨致しております。公正証書遺言は、公証役場で保管されるため変造・隠匿のおそれもなく、また公証人が作成するため形式不備による無効ということもありません。以下に公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、さらに公正証書遺言作成に必要な費用を簡単にまとめてみました。
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公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
方式 |
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作成方法 |
- 公証人に遺言内容を伝え、証書を作成し、公証役場で保管して貰う
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利点 |
- 公証役場で保管してもらえる
- 変造・隠匿のおそれがない
- 相続開始後、すぐに遺言書を実行
できる
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- 費用がかからない
- 証人を要しないため、遺言内容の
秘密を確保できる
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欠点 |
- 2名以上の証人が必要で、遺言内容の秘密を確保するため注意が必要
- 遺言書作成に費用がかかる
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- 家庭裁判所の検認が必要。1〜2か月かかるため、すぐ遺言を実行できない
- 形式の不備のため無効になりやすい
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4.公正証書遺言作成にかかる費用
目的価額
(一人あたりに相続または遺贈する金額) |
公証人手数料 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円超 〜 200万円以下 |
7,000円 |
200万円超 〜 500万円以下 |
1万1,000円 |
500万円超 〜 1000万円以下 |
1万7,000円 |
1000万円超 〜 3000万円以下 |
2万3,000円 |
3000万円超 〜 5000万円以下 |
2万9,000円 |
5000万円超 〜 1億円以下 |
4万3,000円 |
1億円超は、3億円までは超過額5000万円ごとに1万3000円を追加
その後10億円までは同1万1000円を追加。10億円超は、同8000円を追加 |
価格が算定不能の場合 |
1万1,000円 |
総額が1億円未満の場合、遺言加算として上記の手数料に1万1,000円を加算 |
5.相続発生後のお手続について
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死亡届の提出
7日以内に、市・区役所へ死亡診断書を添えて届け出ます
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遺言書の確認
遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言であれば家庭裁判所に届け出て、検認を受ける必要があります。
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相続人の確定
戸籍謄本・除籍謄本から、相続人を確定させます。
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遺産目録の作成
負債も含めた相続財産を調査します。不動産や株券などの有価証券は、評価額を算出します。
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単純相続・相続放棄・
限定承認の決定
相続財産が債務超過の時は、相続の放棄・限定承認の手続きを行います。家庭裁判所での手続きが必要ですが、原則として相続から3か月以内に行わなければなりません。
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遺産分割協議
遺言書があれば遺言書にそって相続財産を分けます。遺言書が無い場合には
相続人の間で、相続財産をどのように分けるかを協議します。
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遺産分割協議書作成
相続による名義変更を行うにあたって、遺言書や法定相続と異なる分割を行うには、法務局へ遺産分割協議書を提出しなければなりません。
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相続登記
相続による不動産の登記名義の変更を行います。
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相続税の申告
相続税の納付期限は、被相続人の死亡から10か月以内となっています。